2009.07.01
福祉用具販売・レンタルについて
主に在宅介護のための各種用具を取り扱っております。「福祉用具専門相談員」有資格者が、お客様個々のニーズに応じて最適な用具をご紹介します。介護保険のご利用にも対応しています。リフォームすべきか、用具で済ませるかという判断が行えるのが当社の特徴です。
福祉用具のレンタル
ケアマネジャー(要支援1・2の方は地域包括支援センター)に相談し、ケアプランを作成してから利用します。介護保険で利用できるのは次の12品目です。
要支援1・2、要介護1と認定された方は、この12品目のうち「手すり」「スロープ」「歩行器」「歩行補助つえ」以外は原則として対象となりません。
| 対象品目 | 内容 |
|---|---|
| 車いす | 自走用標準型車いす、普通型電動車いすまたは介助用標準型車いす |
| 車いす付属品 | クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるもの |
| 特殊寝台 | サイドレールが取り付けてあるものまたは取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のをいずれか有するもの。 (1) 背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能 (2) 床板の高さが無段階に調整できる機能 |
| 特殊寝台付属品 | マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるもの。 |
| 床ずれ防止用具 | 次のいずれかに該当するものに限る (1)送風装置または空気圧調整機能を備えた空気マット (2)水等によって減圧による体圧分散効果を持つ全身用のマット |
| 体位変換器 | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を用意に変換できる機能を有するもの。体位の保持のみを目的とするものを除く。 |
| 手すり | 取り付けに際し工事を伴わないもの |
| スロープ | 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないもの |
| 歩行器 | 歩行が困難な者の歩行訓練を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの (1)車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの (2) 四脚を有するものにあっては、上肢で保持していどうさせることが可能なもの |
| 歩行補助つえ | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖 |
| 認知症老人徘徊感知機器 | 認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの |
| 移動用リフト (つり具の部分を除く) |
床走行式、固定式または据置式であり、かつ、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く。) |
福祉用具購入
購入の対象は以下表の5品目です。
福祉用具購入費の支給限度額について
介護保険を利用した福祉用具の購入費の上限は、一年間で10万円で、その内の自己負担の費用として1割が必要になります。
利用者が特定福祉用具を購入する場合は、まずは、全額を自払いした後に申請により9割が戻ってくるシステムです。
※また、下記の場合は給付申請をすることはできませんのでご注意ください。
1.認定結果が出ていない場合
2.居宅(被保険者証の住所)にいないとき
・施設入所中(介護保険施設サービス適用中)
・病院入院中(医療保険適用中)
| 対象品目 | 内容 |
|---|---|
| 腰掛便座 | 次のいずれかに該当するもの (1)和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの (2)洋式便器の上に置いて高さを補うもの (3)電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの (4)便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。) |
| 特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等またはその介護を行うものが容易に使用できるもの |
| 入浴補助用具 | 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの (1)入浴用いす(座面の高さが概ね35センチメートル以上のものまたはリクライニング機能を有するもの) (2)浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの) (3)浴槽内いす(浴槽内に置いて利用することができるもの) (4)入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの) (5)浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図るもの) (6)浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの) |
| 簡易浴槽 | 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの |
| 移動用リフトのつり具の部分 | 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること |
| その他の対象品目 | ・特殊寝台付属品追加分…スライディングボード、スライディングマット ・移動用リフトの品目追加分…段差解消機、浴槽内リフト、立ち上がり用の椅子 ・車いすの品目追加分…6輪歩行器 |
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