2009.04.21
介護リフォームについて
当社では、ケアマネージャー・ホームヘルパーと密接な情報交換をし、福祉住環境コーディネーターの立場から疾病・疾患にあった住宅改修をご提案いたします。
お客様のお支払いは1割で
介護保険の適用・非適用を問わず、シルバーライフ向けのリフォームなら何でもお引き受けいたします。受領委任払い取扱業者に指定されており、介護保険ご利用の場合は、施主様が当社へ全額仮払いする必要はなく、保険負担額のみお支払いで結構です。
要介護度に関わらず支給額は、支給限度基準額20万円の9割(支給は18万円)が上限額となります。
2009.04.02
【施工事例】 こんなことができますよ
<M様邸> 玄関外手すり 2010年6月施工
◇施工前◇ ◇施工後◇
玄関外に段差があり、昇降が困難である。 手すりを付けることで、一人で移動(外出)ができるようになった。
手すりがなく、支えがないので危険であり、 → 手すりを使用することで、転倒の危険性が減り、安全の確保ができた。
介助する際も大変で、負担が大きい。 介助者にとっても負担が減り、不安が解消された。
<K様邸> 玄関手すり 2010年2月施工
◇施工前◇ ◇施工後◇
玄関の上がりかまちが34cmあり、昇降が大変である。 手すりを付けることで、体勢を保持することができ、
手すりがなく、支えがないので危険である。 → 移動を容易にし、転倒への不安を解消する。
玄関横の引き戸も引き続き使用できるよう、
ハネアゲ可能な手すりを使用。
<M様邸> 浴室 2009年12月施工
◇施工前◇ ◇施工後◇
◇施工前◇ ◇施工後◇
脱衣室から浴室への敷居部分の段差が危険 段差を解消し、安全と安心を確保する
浴槽の縁が低すぎて浴槽内が深いため危険 → 浅い浴槽へ交換し、浴槽への出入りを容易にし、
入浴時の安全を確保する
※ユニットバス工事は実費負担含む
<O様邸> トイレの和式便器から洋式便器への取替え 2009年11月施工
◇施工前◇ ◇施工後◇
和式便器のため、排泄時の体勢保持が困難。 洋式便器に替えることで排泄時の体勢保持が容易になる。
排泄後、和式便器だと一人で立ち上がることが難しく、 → 排泄後も介助無しで立ち上がれる様になり、介助者の負担
身体への負担が大きい。 も軽減される。
介護者の負担も大きく、住宅改修で洋式便器へ取替えしたい。
<S様邸> 段差解消 2009年9月施工
◇施工前◇ ◇施工後◇
風呂場へ入る段差がきつく、負担が大きい。 踏み台を取付け、大きな段差を緩やかにした。
浴室洗い場から浴槽への出入りが困難。 毎日の入浴時に感じていた不安を解消し、安全を確保した。
毎日の入浴時に不安があった。 → ※浴室洗い場の床を上げることで浴槽への出入りを
容易にする。(福祉用具購入による)
<T様邸> 床材を畳からクッションフロアーへ変更 2009年6月施工
◇施工前◇ ◇施工後◇
畳で滑りやすく床面が沈んでいる。 畳からクッションフロアーへ床材を変更。
すり足歩行のため、転倒・ふらつきを防止したい。 → 足元が安定し、歩行しやすく転倒防止や
そのため、床面を畳からクッションフロアーへ ふらつきを防止。
住宅改修で改善したい。
2009.04.01
受領委任払い登録指定業者です
受領委任払い制度とは
介護保険での福祉用具購入費及び住宅改修費(介護予防を含む)の支給は、施主様がいったん費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付分(9割)の支払を受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。
一方、「受領委任払い制度」は、特定福祉用具販売及び住宅改修の利用者様の支払を、初めから1割分で済むようにすることで、利用者様の一時的な負担を軽減するための制度です。残りの9割分については、施主様の委任に基づき、市町村から受領委任払い取扱事業者に直接支払うものです。
したがって、施主様が当社へ全額仮払いする必要はなく、保険負担額のみお支払いいただくことになります。